給与明細のご確認
給与明細に関するQ&A
スタッフの皆様からいただくお問い合せの中から、よくある質問とその答えをご紹介いたします。
質問
給与明細について
給与の支払日について
給与明細の見方について
給与振込み先について
「給与所得者の扶養控除申告(所得税の申告)」について
所得税について
住民税について
年末調整について
源泉徴収票について
社会保険について
有給休暇について
質問と答え
給与明細について
Q1: いつ、最新の給与明細が公開されますか
A1: 給料支払日から3営業日前の午前10:00に、前月分の給与明細をご確認いただけます。


Q2: 給与明細はいつまで遡って閲覧できますか
A2: 過去2年間分の給与明細をご確認いただけます。

Q3: 参照したい年月を選択しても、給与明細が表示されません
A3: 給与支払明細書はPDF形式で出力されるため、Adobe Readerがインストールされている必要があります。
Adobe Readerのダウンロードおよびインストールについては、マイページトップページの「ご利用にあたって」をご確認ください。


Q4: 給与明細を印刷したい時はどうすればよいですか
A4: 給与支払明細書をAdobe Readerで表示していただいた後、メニューから「ファイル(F)→印刷(P)」の順にクリックして印刷してください。


Q5: Adobe Readerをインストールしましたが、給与明細を表示させようとすると「プラグイン内でエラーが発生しました」のメッセージで表示することができません
A5: お手数ですが、一度ブラウザを閉じてから再度ログインしてください。
閲覧時に同様のエラーメッセージが出る場合は、スタッフ総務室0120-610-600までお問合わせください。


給与の支払日について
Q1: 給与の支払日はいつですか
A1: 毎月1日~末日までのご就業分を翌月25日にお支払いしております。
例)4月1日~4月30日
   ⇒5月25日支払い


Q2: 給与の支払日が休日の場合、いつが支払日になりますか
A2: 給与のお支払日が休日の場合は、前営業日にお支払いいたします。


給与明細の見方について
Q1: 銀行振込金額(差引支給額)とは何ですか
A1: 銀行振込額(差引支給額)とは、実際にみなさまの口座に振り込まれる金額です。

Q2: 銀行振込額(差引支給額)はどのように計算されているのでしょうか
A2: 銀行振込額(差引支給額)は、時間給×勤務時間で計算される給与(総支給額)から、保険料・所得税などを差し引いた金額となります。


Q3: 「割増1時間」とは何ですか
A3: 「割増1時間」とは、法定内労働時間(8時間)を超えてご就業された時間を意味します。
例えば、契約上普通勤務時間が8時間の方で、9:00~19:00(うち休憩1:00)まで仕事をされた場合、18:00~19:00の1時間が法定外労働時間となり、それが「割増1時間」となります。


Q4: 「割増1単価」とは何ですか
A4: 「割増1単価」とは時間給(普通単価)の25%増の時間給です。(法定外労働時間にご就業された場合にお支払いする時間給です)
例えば、時間給(普通単価)が1,000円で、契約上普通勤務時間が8時間の方で、9:00~19:00(うち休憩1:00)まで仕事をされた場合、18:00~19:00の1時間が1,000円×1.25=1,250円が「割増1単価」となります。


Q5: 「割増2時間」とは何ですか
A5: 「割増2時間」は「割増1時間」のうち、深夜時間帯(22:00~翌日5:00)にご就業された時間を意味します。
(割増1時間については、「割増1時間とは何ですか」を参照してください)
例えば、契約上普通勤務時間が8時間の方で、
開始時刻9:00 終了時刻24:00 休憩時間1時間 でご就業された場合、「割増2時間」は2時間となります。
下記をご参照ください。

・「普通時間」8時間(9:00~18:00)
・「割増1時間」6時間(18:00~24:00)
・「割増2時間」2時間(22:00~24:00)


Q6: 「割増2単価」とは何ですか
A6: 深夜時間帯(22:00~翌日5:00)の時間給を表示しています。実働8時間を越え深夜時間帯に及んだ場合には、普通時間給×1.5倍で時間給が算出されます。
表示方法は、深夜時間帯(22:00~翌日5:00)にご就業された場合にお支払いする時間給から「割増1単価」を引いた時間給となっています。(割増1単価は「割増1単価とは何ですか」を参照してください。)

例えば、普通時間給が1,000円で法定外時間給(割増1単価)が1,250円の場合、深夜時間帯時間給は1,500円となりますが、「割増2単価」には、250円(1,500円―1,250円)と表示されます。

なお、深夜時間帯時間給の算出方法は、深夜残業時間帯(22:00~翌日5:00)の間のみご就業された場合には、普通時間給×1.25倍となります。


Q7: 「控除総額」欄の見方を教えてください。
A7: 控除総額は、「社会保険料」「所得税」などの合計金額を指しています。
■「社会保険料」は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料それぞれの合計金額が「社保計」として表示されています。
■「所得税」は、課税対象額より算出されています




Q8: 給与振込銀行の口座番号欄が「********」になっているのはなぜですか
A8: みなさまの口座番号は重要な個人情報ですので、「*******」で表記されております。


給与振込み先について
Q1: 給与振込先の銀行を変更したいのですが


Q2: 給与振込先の口座名義の変更手続きをしたのですが


「給与所得者の扶養控除申告(所得税の申告)」について
Q1: 「給与所得者の扶養控除申告」とは何ですか
A1: 給与の所得税算出および年末調整の際に必要となる申告です。
所得税法により、スタッフサービスからの給与が主たる給与の場合は、扶養する家族がいる・いないにかかわらず毎年申告が必要です。
申告方法は当社よりご案内をお送りしますので、お手元に届きましたら案内にそって申告をおこなってください。


Q2: 扶養控除申告をおこなわないとどうなりますか
A2: 申告がない場合は、所得税算出において適用される所得税が高くなります。また年末調整をおこなうことができませんので、必ず申告をおこなってください。


Q3: 期日より遅れて申告をおこなった場合、所得税の差額はどのように戻ってきますか
A3: 所得税の差額(高い所得税率分-低い所得税率分)は、年末調整時または確定申告時に見直されます。毎月の給与支払い時にさかのぼっての見直しはできませんので、ご了承ください。なお、申告後の給与計算分より、低い所得税率にて所得税が算出されます。


所得税について
Q1: 所得税がかなり高いような気がするのですが
A1: 給与所得者の扶養控除申告がない場合は、所得税が高い税率で計算されております。申告がお済みでない方は至急ご対応ください。
なお、申告後の給与計算分より、低い所得税率にて所得税が算出されます。申告状況を確認されたい方はスタッフ総務室までお問い合わせください。


住民税について
Q1: 住民税は、給与から控除されていますか
A1: 当社では給与からの住民税の控除はおこなっておりません。
毎年6月頃に市区町村の役所から納付書が届きますので、ご自身で納付してください。


年末調整について
Q1: 年末調整とは何ですか
A1: 年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された所得税と年間の給与総額について納めなければならない年税額との差額を精算することです。


Q2: 年末調整の対象者について知りたい
A2: 12月に給与支払いがある方が年末調整の対象となります。対象の方には11月中旬頃に別途ご案内いたします。
対象とならない方および対象の方で年末調整に必要な書類がすべてご提出いただけない方は、恐れ入りますがご自身で確定申告の手続きをおこなってください。


源泉徴収票について
Q1: 源泉徴収票を発行してほしいのですが
A1: 源泉徴収票はマイページの源泉徴収票の確認・ダウンロード画面にて確認いただけます。
紙面が必要な場合は、印刷して利用も可能です。
なおご契約を終了された方で当年の源泉徴収票が必要な場合には、最終の給与支払い後マイページにて確認していただけます。


社会保険について
Q1: 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に関するお問合せ
A1: スタッフ総務室0120-610-600までお問合せください。
※ガイダンスが流れましたら、「1」を押してください。



有給休暇について
Q1: 有給休暇の発生日について知りたい
A1: 当社にご登録後、初めてお仕事をされた日を基に起算日が設定されます。起算日から6ヶ月後に最初の有給休暇が発生し、その後は発生日から1年毎に発生します。継続して当社で就業される場合は有給休暇の計算は継続しますが、1ヶ月(※)以上お仕事があいた場合には起算日と残日数は消滅し、次回のお仕事開始日を基に新たな起算日が設定されます。

※起算日の決め方
   1日~15日に就業開始した場合 ⇒ その月の1日
   16日~末日に就業開始した場合 ⇒ その月の16日

※1ヶ月とは、暦上の1ヶ月ではなく、タイムカード2枚分の期間に1日も契約がない場合を指します。


Q2: 有給休暇はいつまで使えますか
A2: 有給休暇の有効期限は発生日から2年間です。
但し、お仕事とお仕事の間が1ヶ月(※)以上あいて起算日が消滅した場合には有効期限内であっても有給休暇は消滅(失効)します。
※1ヶ月とは、暦上の1ヶ月ではなく、タイムカード2枚分の期間に1日も契約がない場合を指します。